育児・介護休業法の改正とハラスメント対策
- ハラスメント対策協会事務局
- 2021年10月8日
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◆育児・介護休業法の改正とハラスメント対策
育児休業など法律上認められた制度を利用することに関する言動により
就業環境が害されること(制度等の利用への嫌がらせ型 )や、
妊娠 ・出産 したことに関する言動により就業環境が害されること(状態への嫌がらせ)
をマタニティ・ハラスメントといいます。

男性が育児休業を取ることや育児のために短時間勤務を利用すること等に対する
妨害や嫌がらせ行為はパタニティハラスメントと呼ばれます。
パタニティーは英語で“父性 ”を意味します。
法改正によって育児休業の仕組みが変わり、従来よりも男性の育児休業が柔軟に取得できるようになります。
企業や各種組織においては、新制度の理解と適切な運用について周知するなどの取り組みが求められます。
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