◆職場における注意・指導と懲戒処分
ハラスメント事案の対応に関連して労務管理上の注意・指導を行う場合があります。
注意や指導に関連したトラブルを防ぐためには、
注意・指導と懲戒処分の違いについて知っておくと良いと思います。
上司の監督権限によって行う注意や指導は、
日常の労務管理の一環として行われるもので、
人事記録に残さず本人の名誉を損なうなどの不利益もない限り
制裁や懲戒処分ではありません。
一方、懲戒処分は就業規則等の定めに基づいて
従業員の言動を戒める制裁措置であり、
対象者の人事記録に残すことにより昇給や昇格等の処遇にも
不利益に影響する可能性があるものを言います。
懲戒処分は労働者に不利益を与えることから、
労使紛争等において「適切な処分であったか(=不当な処分ではないか)」
が問題になる可能性があるため慎重に進める必要があります。
懲戒処分は就業規則の定めに従って実施することが基本ですが、
裁判例では、就業規則の定めに関わらず、
人事記録への記載や本人の不利益などの実態によって
懲戒処分に相当するかを判断したケースもありますので、
このような点も注意しておきましょう。
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