◆社内外のハラスメント相談窓口
企業や組織において、労働者が各種ハラスメントを受けた場合や
職場でハラスメント事案を認識した場合に相談する窓口を定める必要があります。
社内の人事担当者等を相談員に任命したり、総務部や人事部に相談窓口を設ける等して、
労働者が相談したい時の連絡先を周知します。
相談窓口は、社内だけでなく社外の専門家に委託する方法もあります。
ハラスメント対策に関する知識や経験のある社会保険労務士や弁護士、
カウンセラー等の他、ハラスメントの外部専門機関に委託すること等が対象になります。
全国の都道府県には労働局の総合労働相談センターという窓口があり、
これらの窓口が行う助言や指導を利用する方法もあります。
被害者などが相談できる体制をつくることが、
ハラスメント被害の拡大を防ぎます。
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