労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)において、
労働契約における使用者の安全配慮義務が定められています。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
「使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,
必要な配慮をするものとする。」
これに関連する通達(平成24年8月10日付け基発0810第2号)では、
以下のことが示されています。
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・使用者は労働契約上の付随的義務として安全配慮義務を負う。
・「生命,身体等の安全」には心身の健康も含まれる。
・「必要な配慮」とは、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等
の具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが求められる。
・労働安全衛生法及び関係法令についても遵守しなければならない。
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ハラスメントとの関連については、会社などの使用者は、
従業員がハラスメント等によって心身の危険が生じない様に、
日頃から安全な職場環境をつくる義務があります。
また、万が一、職場のハラスメントが発生してしまった時は、
適切に対処することも大切です。
何か起こってから対処するよりも、
あらかじめ防止措置をしっかりやっておく事をお勧めします。
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