◆企業のハラスメント防止措置との関連
懲戒処分を行う前提として、企業においてハラスメントに関する防止措置
(トップの宣言、就業規則等の整備、相談窓口の設置、従業員研修等)
が適切に行われている必要があります。
防止措置によってハラスメントの禁止を周知しているのにも関わらず、
ハラスメントに該当する言動を行う従業員には厳しい処分を行うこと必要です。
逆に、企業がハラスメント防止措置を十分に行っていない場合、
企業側にも責任があるため、ハラスメントを行った従業員だけに
責任を問うことは酷な面があります。
この様な場合、企業のハラスメント防止措置以前の事案は処分を軽減すること等
についても考えなければなりません。
そして、速やかに各種のハラスメント防止措置を行い、
その後のハラスメント行為者には厳しく対応することを従業員に周知します。
懲戒処分は従業員に不利益を与える措置であることから、
そこまで行く手間のタイミングでしっかりとした注意や指導を行って
問題を解決することが大切です。
基本的な施策を継続的に行うことが、ハラスメントの防止に繋がります。
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