◆二種類のセクハラ
セクハラには「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の二種類があります
(男女雇用機会均等法の規定によるもの)。
「対価型セクハラ」とは労働者の意に反する性的な言動に対して
労働者がその対応により解雇や降格、
減給などの不利益な扱いを受けることを指します。
具体的には、上司が部下に対して性的な関係を強要し、
それを部下が断ったことによって解雇された、
日頃から職場で上司が部下に関する性的なことを周囲に聞こえる声で発言し、
それを労働者が抗議したところ降格させられた、などがあります。
一方、「環境型セクハラ」とは、労働者の意に反する性的な言動により
労働者の就業意欲が下がったり、
仕事に集中できないなど、職場環境を害されることをいいます。
具体的には、上司が部下の体を度々触り、不快に感じて仕事に対する意欲を失ったり、
事務所内にヌードポスターが貼ってあることを不快に感じて業務に専念できない、
などがあります。
「職場」には仕事場以外の場所であって、取引先、打合せのための飲食店、
顧客の自宅なども含まれます。
また「労働者」には正社員だけでなく、パート、アルバイト、
契約社員等の非正規労働者も含まれます。
派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく、
派遣先の企業にもセクハラに対する雇用管理上の措置を講ずることが求められています。
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