厚生労働省では、各事業場においてメンタルヘルスを推進していくうえでの必要な考え方を
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」として公表しています。
これは、労働安全衛生法第 70 条の2第1項の規定に基づく指針として、
メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたものです。
各事業者は、 この指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、
メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが求められます。
心の健康づくりのためには、まず労働者が自分自身のストレスに気づいて対処する
「セルフケア」が第一歩です。
しかし、職場のストレスは自分だけで解消することが難しい場合もあるため、
職場環境の改善などについて会社等の組織として行う対策が重要です。
メンタルヘルスケアに関する社内の問題点を解決するための「心の健康づくり計画」
で定めるべき事項として、以下のものがあります。
・事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
・事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。
・事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。
・メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源
の活用に関すること。
・労働者の健康情報の保護に関すること。
・心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関するこ と。
・その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。
会社等は職場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明し、
衛生委員会又は安全衛生委員会においてメンタルヘルスケアに関する
社内の現状や問題点を整理し、
問題点を解決するための基本的な計画(心の健康づくり計画)を策定して、
実施していきましょう。
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