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パワハラ措置義務と相談窓口の設置

パワハラ措置義務と相談窓口の設置について  パワハラ防止法(労働施策総合推進法)にて定められた事業主の防止措置にいては、  相談窓口の設置が必要です。



 社内に設ける場合、総務部や人事部などに設けるほか、  社会保険労務士や弁護士事務所へ委託するケースもあります。  社内に相談窓口を設ける場合は、窓口の担当者に対する研修を行うことが大切です。  パワハラ被害を受けた従業員が相談窓口に連絡した場合、  そこでの対応の方法や印象が不十分であったりすると、  会社のパワハラ防止対策への信頼感が揺らいでしまいます。  相談員の方が相談者からの信頼を得られるように、    ・丁寧に応対する    ・守秘義務について説明する(守秘義務を守る)  ・相談者の了承を得てメモをとる  ・相談者の話を真摯に聴く(相談員の考えを押し付けない)  ・できるだけ相談者の意向に沿って対応を進める(人事部等との連携方法含め)  等についてマニュアルを作成し、研修を行っておきます。  6月からのパワハラ防止措置の義務化(中小企業は2020年4月~)に備えて、  しっかりと準備を進めてください。

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