パワハラ措置義務と相談窓口の設置について パワハラ防止法(労働施策総合推進法)にて定められた事業主の防止措置にいては、 相談窓口の設置が必要です。
社内に設ける場合、総務部や人事部などに設けるほか、 社会保険労務士や弁護士事務所へ委託するケースもあります。 社内に相談窓口を設ける場合は、窓口の担当者に対する研修を行うことが大切です。 パワハラ被害を受けた従業員が相談窓口に連絡した場合、 そこでの対応の方法や印象が不十分であったりすると、 会社のパワハラ防止対策への信頼感が揺らいでしまいます。 相談員の方が相談者からの信頼を得られるように、 ・丁寧に応対する ・守秘義務について説明する(守秘義務を守る) ・相談者の了承を得てメモをとる ・相談者の話を真摯に聴く(相談員の考えを押し付けない) ・できるだけ相談者の意向に沿って対応を進める(人事部等との連携方法含め) 等についてマニュアルを作成し、研修を行っておきます。 6月からのパワハラ防止措置の義務化(中小企業は2020年4月~)に備えて、 しっかりと準備を進めてください。
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