◆ハラスメント対策と会社の権限
社内でハラスメントに相当する言動を行う労働者がいる場合、
経営者及び管理職は速やかにそのような言動を止めさせなければなりません。
行為者に対して「ハラスメントは止めなさい」と指示・命令することが
経営者及び管理職の役割です。
経営者及び管理職は、企業秩序を乱す労働者に対して会社の権限を行使して
問題のある言動を止めさせることができます。
労務管理に関して経営者及び管理職がもつ権限には、
及び「監督権限」等があります。
会社が事業を適切に運営するために、社内秩序を構築し維持するため
の権限を「企業秩序定立権」といいます。
就業規則等のルールを定め、労働者に社内の秩序を乱す言動を止めるよう
命令することや懲戒処分を行う等の前提になるものです。
会社は、企業秩序を乱す労働者に対して、秩序回復に必要な業務上の指示や
命令を行うほか、制裁として懲戒処分を行うこともできます。
また、監督権限として、労働契約に基づく労務指揮や労働者に業務上の
命令を行うことができます。
正当な理由なく労働者が業務命令に従わない場合は、懲戒処分を行うこともできます。
職場においてハラスメントに相当する言動を行う労働者がいる場合は、
経営者や管理職はそのようは言動をやめるように業務命令を行い、
労働者は正当な理由がない限り指示に従う義務があります。
職場のハラスメント防止措置において大切なことは、
各種ハラスメント事案が発生した時に経営者や管理職が適切な指示や命令により、
速やかに問題を解消することです。
躊躇せずに問題解決のための措置を行いましょう。
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