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ハラスメント対策と企業の安全配慮義務

ハラスメント対策と企業の安全配慮義務


労働契約法第 5 条では


「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命 、身体等の安全を確保しつつ


労働することができるよう必要な配慮をするものとする」と規定しています。





会社はハラスメントを予防する義務 、ハラスメントが発生した時に適切に


是正する義務を負っています。


この義務を怠ったことにより、労働者の精神疾患を発症するなどの状況を招いた場合は


使用者責任 、安全配慮義務違反を問われることになります。


ハラスメント防止の対策として、次のような対策に取り組むことが大切です。


 ・トップのメッセージの明確化


 ・就業規則やガイドラインを策定し、ルールを決める


 ・研修、教育


 ・相談体制の確立


 ・事案が発生した時の迅速な対応と再発防止措置


こうした対策は、従業員の会社への信頼を高め、


モチベーションアップや定着率向上などのプラス効果が期待できます。


会社の発展のために重要な取り組みとして、継続的に繰り返し、


働きやすい職場づくりを実現してまいりましょう。


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