ハラスメント対策と企業の安全配慮義務
労働契約法第 5 条では
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命 、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう必要な配慮をするものとする」と規定しています。
会社はハラスメントを予防する義務 、ハラスメントが発生した時に適切に
是正する義務を負っています。
この義務を怠ったことにより、労働者の精神疾患を発症するなどの状況を招いた場合は
使用者責任 、安全配慮義務違反を問われることになります。
ハラスメント防止の対策として、次のような対策に取り組むことが大切です。
・トップのメッセージの明確化
・就業規則やガイドラインを策定し、ルールを決める
・研修、教育
・相談体制の確立
・事案が発生した時の迅速な対応と再発防止措置
こうした対策は、従業員の会社への信頼を高め、
モチベーションアップや定着率向上などのプラス効果が期待できます。
会社の発展のために重要な取り組みとして、継続的に繰り返し、
働きやすい職場づくりを実現してまいりましょう。
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