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<ハラスメントのグレーゾン(続編)>

ハラスメントのグレーゾン(続編)


 前回に続き、ハラスメントの判定が難しい場合の対応方法について解説します。





 セクハラ・パワハラなどの判定基準は、法令などにより


 「一般的な労働者の感じ方を基準にする」という考え方が示されています。


 被害や職場環境悪化の程度を確認し、一般的な労働者の感じ方を基準として、


 辛い状況と考えられる場合は管理職および総務部・人事部等が迅速に対処します。


 判定が難しい場合は社内の労務関連の委員会等で協議して決める方法になります。


 企業の労務構成や業界、地域等によって習慣や社内風土が異なるため、


 一律の基準を設けることは困難です。


 自社の従業員にとって重要な問題か?という点に着目して対処しましょう。


 具体的には、被害者の保護、行為者への注意・指導や、


 社内ルールに従った措置(懲戒その他)を行います。


 仮に重要案件でないと判断できるなら、上司の日常的なマネジメントの範囲で


 注意・指導やフォローを行い状況を見守る対応で良いと思います。

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